不動産登記
不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産の物理的現況と権利関係を公示する為の制度。
土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。
不動産登記は民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。
不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(不動産登記法6条、9条)。
登記簿は、不動産の物理的現況を示す「表題部」と、不動産の権利関係を示す「権利部」(甲区・乙区)からなる(不動産登記法12条)。以前は紙ベースで作成されていたが、電子化によって磁気ディスクをもって調製することとなった(同法2条9号)。それに伴って、従来の登記簿謄本は、登記記録の内容の全部又は一部を証明した書面である登記事項証明書(同法119条1項)となった。
(Wikipedia: 不動産登記 )








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