不動産侵奪罪
不動産侵奪罪(ふどうさんしんだつざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第235条の2に規定がある。不動産に対する財産権が保護法益。個人的法益に対する罪。未遂も処罰される。1960年(昭和35年)に新設された規定。
従来、不動産窃盗は窃盗罪とならないとされてきたが、戦後不動産の価値が高騰したため、不動産に対する占有奪取行為も犯罪とする必要が生じたため新設された。
刑法235条の2の規定において、他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処すると定めている。未遂も処罰される(刑法243条)。 また、親族間の特例があり、刑の免除や親告罪などが定められている(刑法244条)。
(Wikipedia: 不動産侵奪罪 )









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