不動産競売
不動産競売(ふどうさんきょうばい)とは、民事執行法に基づき、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立を行うと、その不動産を裁判所が売却する手続きである。大きく分けて強制競売と担保不動産競売がある。
債権者が、公正証書・判決等の債務名義に基づき、債務者又は保証人の所有する不動産に対して当該不動産を管轄する地方裁判所に対して強制競売を申し立てることができる。地方裁判所では強制競売の申立を受理すると、「平成00年(ヌ)第00号」事件として強制競売を進める。
一括売却
相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者・債務者が異なる場合を含む)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認める時は、これらの不動産を一括売却できる(民事執行法61条)。ただし、超過売却の時は債務者の同意がある時に限られる(民事執行法61条但し書き)。
(Wikipedia: 不動産競売 )









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